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相続税申告サポート

相続税に関して以下のようなお悩みはありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告とは

相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。

どのような場合に相続税がかかる?

相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。

財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。

財産総額の計算方法

下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。

合計額が財産総額になります。

基礎控除額は以下の計算式で計算します

「3,000万+法定相続人の数×600万」

相続税の計算方法について詳しくはこちら>>

相続税の申告期限・納税はいつまで?

相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。

知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。

相続税の申告を10ヶ月以内にしなかった場合>>

経験のない税理士に依頼すると、損する場合があります!

相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます!

全国の税理士数8万人に対して年間の相続税申告数は11万件と少ない上に、経験豊富な税理士に依頼が集中するため、一度も相続税申告を行ったことの無い税理士が多くいます。

相続税申告の経験が無い税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、相続税を余計に払いすぎる場合があります。

逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。

追徴課税の平均額は600万円近いと言われています。

当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績1,000件以上の実績があります。

経験豊富な専門家が対応いたしますのでご安心してお任せくだい!

当事務所の相続の累計相談件数は1,000件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。

相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。

相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。

一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人のため、約1.18件程度です。

そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはありません。

お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。

税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。

税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。

調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることに。

その確率はなんと『80%以上』と言われています。

税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案すると共に実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。

当事務所では、司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続税に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。

様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプル且つスピーディーな対応が可能です。

相続登記が必要な場合

相続登記が必要な場合は、提携している司法書士を紹介させていただきます。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・

当事務所では上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応致します!

税理士によって相続税の金額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。

相続税に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。

当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案を致します!

土地の評価の節税方法について詳しくはこちら>>

相続税申告サポートの内容と流れ

相続税申告を依頼されたお客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様・無料相談にいらっしゃったお客様から実際にいただいたお声を掲載しています。

いつも笑顔で接して頂き有難うございました。対応もとても親切で分かりやすかったです。

その他のお客さまの声はこちら>>

当事務所の相続税申告の解決事例

当事務所にご依頼いただいたお客様に対して、当事務所がサポートさせていただいた事例をご紹介しています。

詳しくはこちら>>

相続税申告のサポート料金

当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。

遺産総額

基本料金(税込)

4,000万円未満

143,000

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000

6,000万円以上~8,000万円未満

462,000

8,000万円以上~1億円未満

616,000

1憶円以上~1.2億円未満

770,000

1.2億円以上~1.5億円未満

924,000

1.5億円以上

別途お見積

※相続人及び受遺者 一人増す毎に5万円が加算となります。

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。

相続税申告サポートのオプションプラン

相続人加算:+55,000円1名追加毎

路線価地域の土地:1区画につき +55,000円

倍率地域の土地:1区画につき +5,500円

非上場株式(自社株):+165,000円~
※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算

戸籍の収集:3市町村につき +33,000円

相続申告用遺産分割協議書作成料:+33,000円

書面添付オプション:+110,000円

税務調査オプション:+165,000円

準確定申告書の作成:+110,000円

譲渡の確定申告書の作成:165,000円~
※所得額に応じて個別にお見積り致します。

贈与税の申告( 通常):110,000円~

贈与税の申告( 相続時精算課税):165,000円~
※贈与額に応じて個別にお見積り致します。

上記は一般的な料金ですので、正式なお見積りを提示させていただきます

料金表はこちら>>

お急ぎの方へ 相続税申告スピードパック

申告期限まで3か月を切っている場合:通常のサポート料金+20%

申告期限まで1か月を切っている場合:通常のサポート料金+50%

相続税申告でよくある質問

1.相続税がかかるかどうかわかりません

面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは概算の相続税を算出いたします。

相続税をかからなくできる場合もございますので、まずは相続税がかかるか知りたいとお問い合わせください。

相続税の計算方法についてはこちら>>

2.相続税の申告は自分でもできる?

手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。

期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。

もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。

3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃がいいですか?

四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。

なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。

4.申告期限切れになるとどうなりますか?

申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。

申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。

延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。

5.相続税がかからない場合、何もしなくていいのですか?

税額が発生しない場合も、遺産の名義変更が必要です。

当事務所では面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

相続税申告に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

土曜・日曜・祝日や夜間の面談も対応しております。ご希望の場合はご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0586-26-5566になります。

受付時間は平日9:00~18:00、土日9:00~19:00となりますが、平日の時間外、及び土日は080-7202-3001へご連絡ください。

お気軽にご相談ください。

無料相談について詳しくはこちら>>

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    ■個人情報保護方針

    税理士法人ネクストワン(以下「当事務所」という)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

    第1条(全般)
    税理士法人ネクストワン(以下「当事務所」という)は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。当事務所は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。

    第2条(個人情報)
    本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報保護法第2条に規定されている生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

    第3条(個人情報の収集)
    当事務所は、個人情報を適法かつ公正な手段によって必要な範囲内で入手するものとします。

    第4条(個人情報の利用目的)
    当事務所は、お客様から収集した個人情報等を以下の目的のために使用するものとします。
    (1) お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をする場合。
    (2) お客様からご依頼を受けた事件を処理する場合。
    (3) その他正当な業務遂行に必要な場合。

    第5条(個人情報の第三者提供)
    当事務所は、収集した個人情報等を個人情報保護法に基づき第三者に対して開示又は提供しないものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではありません。
    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

    第6条(個人情報等の管理)
    当事務所は、個人情報保護法に基づき個人情報等を厳重に管理し機密保持に努めるものとします。ただし、当事務所は、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることについてのお客様に対する保証を一切行わないものとします。

    第7条(お客様による照会等)
    当事務所は、お客様より当該お客様の個人情報の照会・訂正・追加・削除・利用の停止又は消去を求められた場合、本人確認を行うものとします。なお、当事務所は、お客様本人による照会等であると当事務所が判断した場合、合理的な期間内に同照会等に対応するものとします。

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    第9条(管理責任者)
    当事務所における個人情報の管理責任者は、以下の者とします。個人情報に関するお問い合わせ先も同様とします。
    事業者名:税理士法人ネクストワン
    運営責任者:税理士 橋本 和政
    所在地:愛知県一宮市今伊勢町本神戸無量寺東15‐1
    電話番号:0586-26-5566

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