アクセス

初めての方へ

資料ダウンロード

面談予約はこちら 無料相談実施中

0586-26-5566

受付時間平日9:00~18:00
平日夜間、及び土日は「080-7202-3001」へ

課税対象財産

相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。

1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産

1.本来の相続財産

この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0586-26-5566

    平日9:00~18:00 平日夜間、及び土日は「080-7202-3001」へ

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!