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相続税申告期限を過ぎてしまったケース

2022.01.27

状況

一宮市にお住まいの方から「お父様が亡くなったことによる相続のご相談」でした。

新型コロナウイルスの感染拡大により、手続きや相続税申告の着手が遅れてしまったため、申告期限を過ぎてからのご相談になってしまったとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続財産の評価を行ったところ、相続税申告が必要であることがわかりました。

しかし、今回のケースでは小規模宅地の特例を適用することで、相続税がかからない金額まで評価額を下げることができるということをご説明させていただきました。

この特例を適用するためには、申告期限内に相続税の申告を行うことが要件とされていますが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大をうけて「申告・納付等の期限延長申請書」を提出することで、同特例の適用が可能となることを併せてご説明させていただきました。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%節税ができる特例です!

詳しくはこちら>>>(参照:3.評価額が最大80%減になる小規模宅地等の特例とは?)

結果

新型コロナウイルス感染拡大の影響による申告・納付等の期限延長申請書を税務署へ提出し、それが受理されたことにより、小規模宅地の特例を適用することができました。

また、その結果として相続財産の評価額を下げることができ、相続税および延滞加算税の納付をする必要がなくなりました。

相続税の申告について、お困りごとがございましたら当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい!

 

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「一宮相続相談室」の相続手続き・相続税申告サポート

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当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

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当事務所では適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、今後のやるべきことを明確にいたします。
また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。

相続に関するご相談は無料です!

当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。
相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はございません。

「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。

当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。

「相続の専門家として相談者様の希望はもちろんのこと、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きサポート・相続税申告サポートを提案させていただきます。

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※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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