相続税申告期限を過ぎてしまったケース
- 2022.01.27
状況
一宮市にお住まいの方から「お父様が亡くなったことによる相続のご相談」でした。
新型コロナウイルスの感染拡大により、手続きや相続税申告の着手が遅れてしまったため、申告期限を過ぎてからのご相談になってしまったとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
相続財産の評価を行ったところ、相続税申告が必要であることがわかりました。
しかし、今回のケースでは小規模宅地の特例を適用することで、相続税がかからない金額まで評価額を下げることができるということをご説明させていただきました。
この特例を適用するためには、申告期限内に相続税の申告を行うことが要件とされていますが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大をうけて「申告・納付等の期限延長申請書」を提出することで、同特例の適用が可能となることを併せてご説明させていただきました。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%節税ができる特例です!
詳しくはこちら>>>(参照:3.評価額が最大80%減になる小規模宅地等の特例とは?)
結果
新型コロナウイルス感染拡大の影響による申告・納付等の期限延長申請書を税務署へ提出し、それが受理されたことにより、小規模宅地の特例を適用することができました。
また、その結果として相続財産の評価額を下げることができ、相続税および延滞加算税の納付をする必要がなくなりました。
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また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。
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