小規模宅地等の特例の適用により相続税額を抑えられたケース
- 2022.01.27
状況
一宮市にお住まいの方から「お父様が亡くなったことによる相続のご相談」でした。
お母様はすでに亡くなっており、相続人は相談者様と弟様のお二人で遺産分割協議書は作成されており、あとは相続税がギリギリかかるかどうかの財産のため試算をしてほしいとのご依頼でした。
当事務所からのご提案&お手伝い
お預かりした資料をもとに相続財産の調査を行い、相続財産及び相続税額の計算を行いました。
その結果、基礎控除額よりも少し上回るため相続税が発生することが分かりました。
しかし、お父様が所有していた土地が第三者に貸している貸家建付地の状態であったため。小規模宅地等の特例の中の貸付事業用宅地に該当するのではないかと提案させていただきました。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%節税ができる特例です!
詳しくはこちら>>>(参照:3.評価額が最大80%減になる小規模宅地等の特例とは?)
結果
貸家建付地に小規模宅地等の特例を適用することができたため、相続財産評価額をグッと抑えることができました。
その結果、基礎控除額内に収まり、相続税額も0となりました。
相談者様も、まさか小規模宅地等の特例が適用できるとは思っていなかったようで驚き、安心されていました。
このような場合には、専門家にご相談いただくことで適用できる特例を最大限に活かし、相続税額を抑えることができます。
特に土地の評価については、大きく差が出る部分でもありますのでぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!
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相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。
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「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。
当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。
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