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小規模宅地等の特例の適用により相続税額を抑えられたケース

2022.01.27

状況

一宮市にお住まいの方から「お父様が亡くなったことによる相続のご相談」でした。

お母様はすでに亡くなっており、相続人は相談者様と弟様のお二人遺産分割協議書は作成されており、あとは相続税がギリギリかかるかどうかの財産のため試算をしてほしいとのご依頼でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

お預かりした資料をもとに相続財産の調査を行い、相続財産及び相続税額の計算を行いました。

その結果、基礎控除額よりも少し上回るため相続税が発生することが分かりました。

しかし、お父様が所有していた土地が第三者に貸している貸家建付地の状態であったため。小規模宅地等の特例の中の貸付事業用宅地に該当するのではないかと提案させていただきました。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%節税ができる特例です!

詳しくはこちら>>>(参照:3.評価額が最大80%減になる小規模宅地等の特例とは?)

結果

貸家建付地に小規模宅地等の特例を適用することができたため、相続財産評価額をグッと抑えることができました。

その結果、基礎控除額内に収まり、相続税額も0となりました。

相談者様も、まさか小規模宅地等の特例が適用できるとは思っていなかったようで驚き、安心されていました。

このような場合には、専門家にご相談いただくことで適用できる特例を最大限に活かし、相続税額を抑えることができます。

特に土地の評価については、大きく差が出る部分でもありますのでぜひ当事務所へお気軽にご相談ください!

 

当事務所の無料相談

 

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「一宮相続相談室」の相続手続き・相続税申告サポート

お客様の相続手続き・相続税申告をサポートするために無料相談を実施しております。

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

相続手続きをお願いしたら報酬でいくらかかるか不安…
相続税申告をお願いしたらいくらかかるか不安…
高額な報酬を請求されるのではないか不安…
本当にこのようなことで相談してもよいものか…

当事務所では適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、今後のやるべきことを明確にいたします。
また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。

相続に関するご相談は無料です!

当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。
相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はございません。

「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。

当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。

「相続の専門家として相談者様の希望はもちろんのこと、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きサポート・相続税申告サポートを提案させていただきます。

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 ※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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