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短期間に2回相続が起こったケース

2022.02.04

状況

一宮市にお住まいの方からご兄弟が亡くなったことによる相続のご相談をいただきました。

ご両親は亡くなられており、相続人はご相談者様のみということでした。

しかし、相続人が被相続人の一親等の血族(子供や父母)および配偶者以外の人である場合には、相続税が2割加算されることになっているため、どうしても納税額が大きくなってしまうという状況でした。

一方でヒアリングを進めていくと、お父様の相続が3年前に発生しており、その際に被相続人が相続税を納めていたことが分かりました。

当事務所からのご提案&お手伝い

短期間に2回相続が発生していることがわかり、今回のケースでは「相次相続控除」が適用できることをご説明させていただきました。

相続税の計算にあたって、お父様の相続時の申告書を拝見し、いくら税額を下げられるか試算をさせていただきました。

相次相続控除とは?

短い間に相続が2回以上起こった際に1回目に払った相続税の一部を差し引くことができる制度です。

詳しくはこちら>>>

結果

相続人がご相談者様お1人で、なおかつ税額が2割加算されてしまうという状況でしたが、相次相続控除の適用によって納税額を下げることができました。

このように、相続で適用できる特例や控除などの様々なアドバイスをさせていただきますので、ぜひ一度無料相談へお越しください!

 

 

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「一宮相続相談室」の相続手続き・相続税申告サポート

お客様の相続手続き・相続税申告をサポートするために無料相談を実施しております。

当事務所では相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。

相続手続きをお願いしたら報酬でいくらかかるか不安…
相続税申告をお願いしたらいくらかかるか不安…
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当事務所では適切な提案をさせて頂く為、ご相談内容を確認させていただき、今後のやるべきことを明確にいたします。
また、相続税の基本的なルールのご説明や、申告に必要な事項をヒアリングさせていただきます。

相続に関するご相談は無料です!

当事務所は、もちろん強引な進め方は行っておりません。
相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はございません。

「その場で依頼の決断をする必要はない」との前提で相談を行います。

当事務所は、もちろんそのような強引な進め方は行っておりません。

「相続の専門家として相談者様の希望はもちろんのこと、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きサポート・相続税申告サポートを提案させていただきます。

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※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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