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海外送金を活用した節税に要注意!相続税申告時調査対象に?

財産を国外に持ち出すことで、贈与税の課税から逃れる節税方法が注目されています。

しかし、国税庁は租税回避を防ぐために法律を数年単位で改正しており、財産を海外に持ち出すだけでは贈与税は非課税にはなりません。

また、海外資産の税務調査は国税組織の調査重点項目の一つに定められているので、海外送金で預金の贈与をした場合、税務署の調査対象になりやすいです。

海外資産は相続税申告時に調査対象になりやすい?

海外の銀行・証券会社に送金を行う場合、1か月で送金された金額が100万円を超える場合には、「支払調書」が送金元の金融機関から税務署に提出されます。

また、反対に海外からの送金が日本国内の銀行・証券会社にあった場合には、同様に送金された金融機関から「支払調書」が提出されます。

したがって、ある程度まとまった金額のデータ送受信の事績は税務署でも把握していることになります。その記録が蓄積されると、海外に財産があることが想定されます。

それにもかかわらず、相続税申告書に海外の財産が記載されていない場合には、海外の財産の申告漏れが疑われ、調査対象者として選定されます。

贈与税は、財産をもらった人が申告する税金

贈与税は、年齢・国籍に関係なく財産をもらった人(受贈者)が申告する税金です。

また、海外の財産の贈与を受けた場合においても、受贈者が日本に住んでいれば贈与税の対象となりますので、海外に財産を持ち出しても節税効果はありません

税務署はどのように海外送金の贈与を把握している?

国税当局が海外資産の情報を集める手段は4種類あります。

海外資産の保有状況を申告する義務がある国外財産調書

日本の居住者で国外資産の合計が5,000万円を超える人は、毎年3月15日(※)までに税務署に対して国外財産調書を提出しなければなりません。(※令和5年分以後、提出期限は6月30日となります。)

国外財産調書には、国外財産の種類や価額、その他必要な事項を記載する必要があり、期限内に提出しなかった場合の罰則規定も存在します。

また、国外財産調書を提出しないで税務調査の指摘を受けた場合には、過少申告加算税の税率が5%上乗せされ、税負担が重くなります。 

一方で、国外財産調書を提出した人が税務調査により指摘を受けた場合、国外財産調書の財産に関する指摘部分については、過少申告加算税の税率が5%減税されます。

国外財産調書について詳しくは国税庁の案内をご確認ください。

100万円を超える海外送金の情報は金融機関が情報提供している

海外へ100万円を超える預金送金をする場合、金融機関は国外送金等調書の提出が必要です。

国外送金等調書には、送受金者の住所・氏名、受取金融機関名などを記載するため、税務署は調書の情報によって海外に保有する銀行口座などを把握できます。

100万円以下の海外送金は銀行調査から情報を得る

1回の海外への送受金の金額が100万円以下であれば、金融機関から国外送金等調書が提出されることはありません

しかし、税務署は税務調査により銀行を調査することができますので、送金した銀行口座を調べれば海外送金の事績を確認できます。

また、銀行調査では通帳だけでなく銀行が保有している契約書などの書類も確認しますので、100万円以下の国外送金であっても税務署に把握されない保証はありません。

日本はアメリカなど租税条約を結んでいる国と情報交換をしている

自国にある財産を海外に持ち出して租税回避する方法は、節税対策として世界的に利用されています。 そのため、租税条約を結んでいる国との間で積極的に情報交換や情報提供が行われています。 日本はアメリカをはじめ、多くの国と租税条約を結んでおり、他国との情報交換の内容は3種類あります。

  • 要請に基づく情報交換
  • 自発的情報交換
  • 自動的情報交換

海外に財産を持ち出したり海外に住んでいる子や孫に贈与したりしても、基礎控除を超えてしまえばほとんどの人は日本の贈与税・相続税の対象になります。

節税対策を取りたいのであれば、安易に海外送金は行わず、まずは贈与税・相続税を専門にしている税理士にお尋ねください。

税務署がチェックしてくること

その他に税務署がチェックしてくることにはどんなものがあるのでしょうか。

ここでは代表的なものをあげておりますので、気になる項目をクリックしてみて下さい。

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金あるのに化体財産がない
    評価額の算定に問題があり

    一宮相続相談室では税務調査に熟知した税理士が対応します

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。

    税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。

    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    相続税申告に関する無料相談実施中!

    当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

    初回面談無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0586-26-5566になります。

    受付時間は平日9:00~18:00、土日9:00~19:00となりますが、平日の時間外、及び土日は080-7202-3001へご連絡ください。

    お気軽にご相談ください。

    無料相談について詳しくはこちら>>

    • 主に次のような場合です。
    • ①家族名義預貯金の移し替え
    • ②家族名義の上場有価証券が多くある場合
    • ③預貯金口座の出入りが頻繁にある
    • ④多額な借入金があるのに化体財産がない
    • ⑤評価額の算定に問題がある

    この記事を担当した税理士
    税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
    保有資格税理士・行政書士
    専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
    経歴平成10年6月開業
    専門家紹介はこちら
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