相続税申告期限がギリギリになってしまった方
相続税申告期限が迫っている方へ
このようなお悩みありませんか?
・自分でやろうと思ったけど間に合わなかった
・相続の期限を知らずに来てしまった
・何から進めたらいいのかをすぐに相談したい
相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。
多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。
主な理由は次の2つであったように思います。
1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。
当事務所は最短2週間でお受けいたします。
当事務所では最短2週間でお受けしております。
どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。
当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。
・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。
あきらめず、まずはご相談ください。
申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。
料金プラン
申告期限まで3か月を切っている場合:通常のサポート料金+20%
申告期限まで1か月を切っている場合:通常のサポート料金+50%
相続に関する無料相談実施中!
相続手続ききや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0586-26-5566になります。
受付時間は平日9:00~18:00、土日9:00~19:00となりますが、平日の時間外、及び土日は080-7202-3001へご連絡ください。
お気軽にご相談ください。
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