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【税務調査のポイント】相続税申告において税務署がチェックしているポイントとは

相続税は申告して終わりではありません!

申告をして数年後に、相続税申告をした方の約4分の1の人に税務調査が入っているということをご存知でしょうか。

更に、税務調査に入った件数の8割以上と高い確率で、申告書の内容の修正が入り、追加で税金を支払う必要が出てきています。

今回は、以下で相続税申告において税務署がチェックしているポイントについてお伝えいたします。

相続税申告における税務調査とは

相続税の申告について申告の金額を間違えている、また故意に税を免れるために隠ぺい工作を行っている疑いがある場合は、

税務署の職員が被相続人(亡くなった人)や相続人の自宅などを訪問し、調査を行うことがあります。

国税局や税務署の職員が、税金についての調査をするために納税者に証拠書類の提出を求めたり、直接会い来ます。

これを税務調査と言います。

税務調査の対象者は誰か

税務調査の対象者は「相続人全員」です。

税務調査の連絡は、はじめは相続人の代表者にかかってきますが、税務調査の当日は可能な限り相続人全員の立ち会いが求められます。

予定がどうしても合わないなどで調査に同席できない相続人がいる場合もありますが、相続人の代表者は必ず相続人全員に、税務調査が行われる旨を連絡する必要があります。

調査の内容とは

相続税の税務調査は、「相続税を正しく申告したかどうか」をチェックするために税務署が行う調査です。

税務署は、預貯金の流れや不動産の保有状況、生命保険など相続に関わる様々な情報を入手することができます。

税務調査は、相続税の申告内容とこれらの情報との間にズレがないかをチェックして、不審がある場合などに調査が入ります。

この調査は以下の様に大きく2種類に分けられます。

1.任意調査

任意調査は、調査対象となる人に対して事前に税務署の方から連絡があり、調査日時を決めて調査が行われます。

調査の場所は、被相続人が最後に住んでいた自宅で行われることが多いです。

調査自体は、税務署員からの質問に対して相続人が答え、場合によっては通帳や土地の権利証などの書類を確認します。

2)強制調査

強制調査は、任意調査を拒否した人や、明らかに悪質な脱税が疑われる人などに対して行われる調査です。

事前に連絡はなく、抜き打ちで自宅などに調査に入ります。

しかし、強制調査が入るケースは非常に少なく、たいていは任意調査で解決しているので不安に思う必要はありません。

税務調査が入られやすいケース

1.申告書に不備がある場合

申告書の内容にもれがあったり、おかしな部分があると税務調査が入る可能性があります。

税務署は、提出された申告書を機械でスキャンし、簡単な計算間違いなどがないかチェックします。

そこで申告書に不備があった場合に調査対象としてチェックされます。

相続税申告の期間は相続の開始を知った日から10ヶ月以内と短いため、ぎりぎりになって申告の手続きを始めると計算ミスをしてしまう可能性があります。

期限が近い方はあらかじめ余裕を持ったスケジュールを立てておくことをお勧め致します。

2.相続額が大きい場合

相続財産の総額が大きい場合、特に2億円を超えると、税務調査が入る確率は上がります。

財産が多いということはそれだけミスや見逃しのリスクが増えるためです。

例えば、単純な計算ミスだけでなく、不動産や有価証券、宝飾品などの評価ミス、財産の見落とし、悪質な場合は、納税額を少なくするために意図的に財産隠しをしている可能性も疑われます。

税務署は、富裕層を管理する独自のリストを持っています。高額商品の購入履歴、株式の取引履歴、給料データなどをチェックし、蓄積されたデータから税務署は調査対象の総資産額の予想を立てます。

その予想と実際の申告書を比較し、差が生じている場合に、税務調査が入る可能性があります。

特に念入りに調査すると言われていますので、資産家の相続には注意が必要です。

3.相続財産に不動産よりも預貯金や現金が多い場合

相続財産に不動産が多い場合に比べると、預貯金が多い場合の方が、税務調査が入りやすいです。

また、預貯金の出金や入金回数が多い場合も、調査の対象になる可能性があります。

預貯金の出入りが多いと、被相続人が生前に相続税対策として財産の移転をしていたのではないかと疑われます。

あるいは、何かを売買していたか、個人間でお金の貸し借りをしていた可能性も考えられますが、これらは遺族でも把握できない場合が多く、知らずに申告漏れしていることがあるため調査されやすいので注意が必要です。

4.名義預金や暦年贈与が多くある場合

被相続人の配偶者や子ども、孫などの資産に不審な点があると、それも税務調査の対象になります。

ここ最近特に多いのが、名義預金と暦年贈与についての調査です。

「名義預金」とは、被相続人(亡くなった人)が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことです。

たとえ名義が違っても、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由にお金を出し入れすることができなければ、それは実質的に被相続人の財産であるとみなされ、相続税の申告が必要です。

専業主婦である妻や学生である子どもなど、収入が少ない相続人の預貯金が多ければ、名義預金ではないか、あるいは生前贈与を受けていたのではないか、と疑われて確実に調査の対象となります。

また、生前贈与には毎年110万円までなら非課税という基礎控除があり、これを利用して少しずつ長期間にわたって生前贈与をするという節税方法があり、これを「暦年贈与」と呼んでいますが、これが毎年規則正しく繰り返されていると、一括贈与と同じ扱いになり、贈与税を求められてしまう可能性もあるので注意が必要です。

5.海外資産が多い場合

相続財産の中に、海外資産が多い場合も税務調査がされやすいです。

海外の金融商品や外国債に投資するなど、昨今は資産運用がグローバル化してきて、税務署も海外資産の把握に努めている状況です。

特に、海外への送金や入金が1回あたり100万円を超えると、金融機関から税務署にその情報が送られるため、そこで把握している資産額と申告内容に違いがあれば、税務調査が入ることになります。

6.専門家に依頼せずに自分で申告をした場合

税理士に依頼せず、自分で申告した人も調査されやすい傾向があります。

相続税の申告は、専門家でなくても自分でできますが、書類の種類が非常に多く、計算間違いや財産の見落としなどが非常に起きやすいです。

そのため、自分で申告した場合には、よりチェックが厳しくなり、ミスを疑われる可能性が高くなります。

税理士に依頼した申告書の場合、税理士の署名が入るため信頼度が高くなり、調査される確率は下がります。

7.無申告の場合

相続税試算の結果、相続税が発生しなかったために申告をしなかった場合であっても税務調査が入る可能性があります。

相続税にはさまざまな控除や特例があり、それらを適用した結果、相続税はゼロになるケースがよくありますが、これらの控除や特例が正しく適用されておらず、計算ミスや見落としがあったため、実は相続税が発生していた、というケースもよくあります。

また、相続財産自体に見落としがあって、それを合算すると相続税が発生する、という場合もあります。

自分には申告は必要ないと思っていても、税務調査の可能性はゼロではないので注意が必要です。

税務調査を防ぐためには

まず大前提として、正しく申告することです。

相続財産の見落としがないよう、すべての財産を調査・把握する、計算ミスがないか、複数回にわたって計算するなど漏れがないように正しい申告をする必要があります。

相続税申告に強い税理士に依頼をしましょう!

前述の通り、相続税の申告は自分ですることもできますが、税理士に依頼したほうがより税務調査がされにくくなります。

申告書には税理士の署名も入りますので、それがあれば税務署からの信頼度は高まります。

ただし、税理士といっても専門分野はさまざまで、中には相続税申告の経験が少ない税理士もいますので相続税申告に強い税理士に依頼することをお勧め致します。

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この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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