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平日夜間、及び土日は「080-7202-3001」へ

家族信託(民事信託)サポート

こんなお困り事ありませんか?

ご家族、ご自身の健康に関して

・最近物忘れがひどくなってきた
・70歳を過ぎ、身体が不自由になってきた
・障がいを持つお子様、ご家族がいる

もしもの時の財産管理について

・自宅を売ったりしないと、老後費用が足りないかも?
・認知症になったとき、お金の管理はできる?
・認知症になったとき、不動産の管理は誰がする?

相続手続きや税金対策について

・相続人の中に、認知症の人がいたら?
・大切な財産を、代々、揉めないように受け継げる?
・相続税対策をしている今、認知症になってしまったら・・・?

放っておくとこんなトラブルに・・・?

①預貯金が凍結・・・!?たとえご家族であっても親の「お金」が使えなくなります。
②実家が空き家に・・・!?認知症になったらご自身で不動産を売却できなくなってしまいます。
③アパートやマンションなどの管理や修繕・建替えができなくなってしまいます。
④成年後見人がつくことに・・・裁判所から監督されることになってしまいます。
⑤家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまいます。
⑥認知症や障がいを持つご家族の生活を守れなくなってしまいます。

高齢化に伴って増加する「認知症トラブル」や「親亡きあと問題」、「配偶者亡きあと問題」。

認知症になる前に対策をしておかないと、ご本人の生活だけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。

ご家族が経済的な負担や相続トラブルで苦しむことのないよう、早めに対策をすることが重要です。

このような認知症トラブルを防ぐためには家族信託が有効です

家族信託とは、

財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。

判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。

万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。

例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。

売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。

この家族信託という制度は、判断能力がある間にしかできないので、とにかく早めの対策が必要です!

家族信託を検討する上での3つの注意ポイント

①今や4人に一人が認知症!(予備軍を含む)

「うちは大丈夫」という考えはキケンです!超高齢社会の日本では、認知症はみなさんにとってのリスクです。

②認知症になってからでは、家族信託はできません!

認知症になり「意思能力」がなくなると、家族信託を含む、一切の契約行為はできなくなります。

③将来のトラブルを防ぐ為に専門家に相談を!

法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。

家族信託の無料相談実施中!

家族信託は認知症になってからではできません。

ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。

家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0586-26-5566になります。

受付時間は平日9:00~18:00、土日9:00~19:00となりますが、平日の時間外、及び土日は080-7202-3001へご連絡ください。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所が相続で選ばれる理由

サポート内容

①ご家族へのヒアリング
②ヒアリングに基づく認知症リスク、将来にわたる相続リスクの診断
③ご家族会議のサポート
④家族信託・家族信託の仕組みの設計
⑤信託契約書の作成
⑥金融機関との交渉・信託口口座の開設
⑦不動産会社との調整・不動産の信託登記
⑧税金についてのリスクチェック
⑨信託監督人への就任
⑩家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

サポート費用

サービス内容

信託財産の評価額

報酬額

民事信託の設計・コンサルティング費用

1億円以下の部分

1

※3,000万円以下の場合は最低額33万円

1億円超~3億円以下の部分

0.5%+55万円

3億円超~5億円以下の部分

0.3%+121万円

5億円超~10億円以下の部分

0.2%+176万円

10億円超の部分

0.1%+286万円

この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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