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相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められています。

また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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遺産総額

基本料金

4,000万円未満

220,000

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000

8,000万円以上~1億円未満

440,000

1憶円以上~1.2億円未満

550,000

1.2億円以上~1.5億円未満

660,000

1.5億円以上

別途お見積

料金表について詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関

4,000万円未満

222,000円 100万円

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円 価格の1.62%

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000円 価格の1.08~0.864%

8,000万円以上~1億円未満

440,000円 価格の1.08~0.864%

1憶円以上~1.2億円未満

550,000円 価格の0.648~0.324%
この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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