アクセス

初めての方へ

資料ダウンロード

面談予約はこちら 無料相談実施中

0586-26-5566

受付時間平日9:00~18:00
平日夜間、及び土日は「080-7202-3001」へ

障害者控除

1.障害者控除とは?

障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。

2.障害者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「障害者」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障害者の法定相続人が、この障害者控除制度の対象となります。

3.障害者の定義とは?

そもそも障害者にはどのような人が該当するのでしょうか。
国税庁サイトによると、障害者は一般障害者と特別障害者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

(1)一般障害者

 精神保健指定医などにより知的障害者(軽度・中度)と判定された人

 精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人

 身体障害者手帳(3級~6級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(軽度・中度)を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

(2)特別障害者

 精神保健指定医などにより知的障害者(重度)と判定された人

 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人

 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(重度)を受けている人

 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

 一般障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円

 特別障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円

※相続した時点の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
 85歳まで1年未満の場合は、1年として計算します。
この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0586-26-5566

    平日9:00~18:00 平日夜間、及び土日は「080-7202-3001」へ

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!