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相続手続きの流れはこれで丸わかり!

身近な方が亡くなると、葬儀をとり行うとともに様々な手続きや届出が必要になります。

また相続が発生することで、期限がある手続きもあるため相続手続きを早めにすすめなければなりません。

このページでは

・お葬式から相続手続きの流れ
・相続税の基礎知識

についてわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

身近な方が亡くなったあと、やるべきこと

身近な方が亡くなったあとにやるべきことはたくさんありますが、大きく分けると「お葬式」と「手続き・届出」の2つです。

お葬式

葬儀
通夜・葬儀・告別式
初七日
四十九日
納骨

手続き・届出

死亡届
健康保険・年金関係
公共料金等
相続税申告
など

お葬式に関しては、これまで参列した経験がある方も多いと思います。また役所に死亡届を提出するなどの手続きに関してもイメージできるのではないでしょうか。これらの中で特にむずかしく、多くの方にとってイメージがわかないのが相続税申告です。
相続税申告はすべての方が必要な手続きではありませんが、平成27年の税制改正により、相続税申告が必要となる遺産総額のラインが引き下がりました。「財産をたくさん持っている人だけがやること」と思われている方も少なくありませんが、申告の対象となる人が増えたので注意が必要です。

お葬式~相続手続きの流れ【一覧】

  手続き・届出 内容 期限の目安
1 葬式と各種届出

【葬式】
通夜・葬儀・告別式
【各種手続き】
・死亡届
・健康保険・世帯主変更
・年金関係の手続き
・公共料金などの手続き
など

死亡から14日以内
2 四十九日法要
3 遺言書の確認 遺言書の有無を確認
家庭裁判所の検認手続きなど
死亡から2か月以内

4

相続人の調査 法定相続人の確定
5 相続財産の調査 被相続人の所有財産の確認
財産目録の作成
6 遺産分割協議の開始 相続人全員による話し合い
遺産分割協議書の作成
死亡から3か月以内
7 相続放棄・限定承認 家庭裁判所で手続き
8 各種相続の手続き 払い戻し、名義変更など 死亡から10か月以内
9 相続税申告書の作成 必要書類の収集
申告書の作成
10 相続税申告と納付 期限内に管轄の税務署へ申告・納税
11 税務調査対応 税務調査が入る可能性がある場合は、事前に税務調査対策

死亡から3年以内

お葬式~相続手続きの流れ【詳細】

1.葬式と各種届出

身近な方(被相続人)が亡くなった後に行う届出・手続きには、「死亡にともなうもの」と「年金、保険金に関するもの」にわけられます。

死亡にともなう届出・手続き
・死亡届
・死体埋火葬許可申請書
・世帯主変更届(住民異動届)
・準確定申告
・公共料金等名義変更
・運転免許証の返却 ・死亡診断書
・児童扶養手当裁定請求書
・高額医療費支給申請書
・勤務先への各種届出
・クレジットカードの解約等

年金、保険金などの届出・請求手続き
・国民健康保険葬祭費支給申請書
・国民年金遺族基礎年金給付裁定請求書
・死亡一時金裁定請求書
・年金受給選択申立書
・死亡保険金支払請求書
・雇用保険受給資格者証返還 ・健康保険被保険者家族埋葬料請求書
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・国民年金、厚生年金保険給付裁定請求書
・年金受給権者死亡届
・介護保険資格喪失届

2.四十九日法要

相続の手続きには、時間がかかるものや、期限が短いものがあります。

四十九日法要が終わると、葬儀の手続きや挨拶まわり等の忙しさが少し落ち着くので、できればそのタイミングですぐに準備を始めてください。

四十九日が経過しないと手続きをすすめてはいけないというルールは存在しないので、相続が発生したらすぐに手続きを開始しても構いません。

3.遺言書の確認

遺言書には、一般的に次の2種類が利用されています。

▪︎公正証書遺言
公証役場で公証人の立会いのもとに作成された遺言書で、公証役場に保管されています。
公正証書遺言がある場合→公証役場に行って確認
公正証書遺言があるかわからない場合→公証役場で検索して確認

▪︎自筆証書遺言
遺言者が自身で作成した遺言書です。
保管場所としては
・自宅
・親族の誰かに預けている
・金融機関の貸金庫
などが考えられます。

自筆証書遺言が発見された場合は、開封する前に家庭裁判所で検認の手続きを受けます。

相続手続きでは、遺言書の内容にしたがって遺産を分けます。遺言書がない場合は遺産分割協議を行わなければならないため、遺言書の有無を確認することは重要な作業になります。

4.相続人の調査

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める「遺産分割協議」を行います。

そのためには相続人の調査が必要です。被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本などを確認し、法定相続人を確定します。

5.相続財産の調査

被相続人が所有していたすべての財産を確認します。

相続財産として一般的に挙げられるのが
・預貯金
・不動産
です。
預貯金は、通帳やキャッシュカードで口座の確認ができます。見つからない場合は、郵便物などから取引している金融機関を調べ、金融機関の窓口で口座の有無を調べてもらいます。
不動産は、市区町村から毎年5月ごろに送られてくる固定資産税の課税明細書で確認することができます。また市区町村役場の資産課税課で名寄帳を取得して確認する方法もあります。

なお相続財産は、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金や負債などの「マイナスの財産」も含まれます。借金がある場合は、相続人が代わりに弁済する必要が出てくるので、調査漏れがないよう注意しましょう。

相続財産が確認できたら、財産目録を作成しましょう。
財産目録は把握した全財産の種類や内訳、評価額などをまとめた一覧表です。必ず作成しなければならないものではありませんが、どのような財産があるのかが一目でわかるので、次の遺産分割協議で話がすすめやすくなります。

6.遺産分割協議の開始

相続人が確定したら、財産目録をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのかを話し合います。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をします。

遺産分割協議で話がまとまらない場合や、一部の相続人が遺産分割協議に参加しない場合は、遺産分割協議書を作成できません。
その場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。調停委員が間に入って遺産分割の話し合いを進めますが、調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判を行うことになります。

7.相続放棄・限定承認

相続放棄は、遺産を受け取る権利を放棄することです。
「プラスの財産」である資産を受け取ることはできなくなりますが、借金を弁済する必要がなくなります。
限定承認は、相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があったら受け取ることができる手続きです。資産よりも借金の方が上回っている場合は、不足分を返済する必要はありません。しかし手続きが複雑なため、実際に行われる件数は少ないです。

なお、相続放棄と限定承認の手続きの期限は相続の開始を知った日の翌日から3か月以内と決まっており、期限内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
期限が過ぎると、単純承認となり相続放棄も限定承認もできなくなるので注意しましょう。

8.各種相続の手続き

遺言書がある場合は遺言書の内容に、遺言書がない場合は遺産分割協議書で決まった内容にしたがって、各人が取得した遺産の相続手続きを行います。
・預貯金の払い戻し
・不動産の名義変更
・株式の名義変更
など

9.相続税申告書の作成

必要書類を収集し、相続税申告書を作成します。
相続する財産の種類、控除や特例を利用する場合などで必要な書類は異なります。詳しくは、後述の「④相続税の申告に必要な書類」を参照してください。

10.相続税申告と納付

相続税申告と納付は、被相続人の住所地にある所轄の税務署で相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限までに申告・納付が間に合わないと「延滞税」などのペナルティが課せられるので注意しましょう。

11.税務調査対応

税務調査とは、相続税の申告後に税務署による調査が入ることをいいます。すべての申告に対して調査が入るわけではなく、調査が入るのは全体の20〜25%といわれています。

ただし、調査が入った場合の追徴課税発生率は80%と高いため注意が必要です。
・自分で相続税申告を行った
・相続専門でない税理士に申告を依頼した
などの場合は、税務調査が入る可能性が高くなります。
調査当日は、相続税に強い税理士に立会いを依頼し、対応の準備をしておきましょう。

相続税の申告のための基礎知識

ここからは、相続税の申告をするにあたり知っておきたい知識を以下の4 つの項目にまとめて紹介します。

①相続税の申告は必要?
②相続財産の種類
③相続税を安くできる特例・控除
④相続税の申告に必要な書類

①相続税の申告は必要?

相続税には、相続した財産が一定の額を超えなければ相続税がかからない、非課税枠の「基礎控除」が設定されています。
そのため相続財産が基礎控除の金額以下の場合は、相続税はかからず相続税の申告も不要です。

相続税の基礎控除額とは

相続税申告の要不要を判断する基礎控除の計算は次のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続した財産が基礎控除額を超えている→相続税申告の必要あり
相続した財産が基礎控除額以下である→相続税申告の必要なし

法定相続人とは

民法で定められた相続人で、次の2種類があります。
①配偶者相続人:被相続人の妻や夫で、必ず法定相続人になります。
②血族相続人:被相続人の子どもや親、兄弟姉妹など血縁関係にある相続人で、相続順位が最も高い人のみが法定相続人になります。

相続順位
1位:被相続人の子ども
2位:被相続人の父母
3位:被相続人の兄弟姉妹

例)被相続人に配偶者と子ども(長男・次男)がいる場合
法定相続は3人
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除額は4,800万円になります。

基礎控除の計算式はシンプルなので、法定相続人の数を正しく把握できれば簡単にもとめることができます。

②相続財産の種類

相続税の申告では、被相続人の財産をすべて洗い出す作業が必要です。相続税を正しく申告するために大変重要な作業になるので、慎重に調べましょう。

財産というと、一般的に現金や預貯金、不動産などをイメージすると思いますが、被相続人が株券や車、ゴルフ会員権などを持っている場合はそれらも財産になります。これらは「プラスの財産」といわれます。
一方、財産には「マイナスの財産」といわれるものがあります。借入金や住宅ローンなどが該当します。

プラスの財産
現金・預貯金

・自宅にある現金
・被相続人名義の預貯金
など

有価証券 ・株式
・国債証券
・投資信託
など
不動産 ・土地、家屋
・農地、山林
・借地権
など
保険金 ・死亡保険金
・損害保険金
その他 ・ゴルフ会員権
・リゾート会員権
・著作権、特許権
・自動車
・貴金属
・絵画骨董品
など
マイナスの財産
借入金 ・借金
・住宅ローン
・車のローン
など
未払金 ・医療費
・通信費
など
公租公課 ・所得税
・住民税
・固定資産税
・国民健康保険料
など
葬儀費用 ・被相続人の葬儀にかかる費用一式
その他 ・保証人や連帯保証人になっている場合はその地位

③相続税を安くできる特例・控除

相続税には、納税額を抑えられる「特例」や「控除」があります。

相続税がそのまま課せられると、「現金が足りず、財産を手放して納税するしかない」
といった状況が起こりえます。
相続税を納めることで生活が困窮することがないように、と作られたのが「特例」や「控除」の制度です。

それぞれの制度を利用するには、対象者や適用要件が細かく定められています。

主な特例・控除

1.基礎控除

対象者:相続が発生した方
誰もが使える控除です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で算出された額が控除されます。

2.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
対象者:配偶者(夫・妻)※内縁の夫や妻は利用できません
配偶者が相続した金額が「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらかの高い方まで控除されます。

3.贈与税額控除
対象者:相続発生より3年前に被相続人から贈与財産を受け取った方
相続が始まる前より3年以内に贈与財産を受け取った際に贈与税を支払っていた場合は、相続税でも支払うと二重払いになるため控除されます。

4.未成年者控除
対象者:未成年者(満20歳未満の者)
満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
成人になるまでの養育や教育にかかるお金を考え、税金の負担を軽減しています。

5.障害者控除
対象者:一般障害者、特別障害者
障害者が満85歳になるまでの年数1年につき
・一般障害者は10万円
・特別障害者20万円
が控除されます。

6.相次(そうじ)相続控除
対象者:10年以内に2回相続が発生した方
短期間に相続が続くと税負担が重くなるために設けられた制度です。
控除の額は、最初の相続と次の相続の期間が短いほど大きくなります。

7.小規模宅地等の特例
対象者:被相続人が住んでいた土地等を相続する、一定の条件を満たした方
土地の評価額を最大80%減額できる特例です。
例えば、相続税の税率が30%で1億円の土地を相続した場合、相続税は3,000万円です。被相続人と一緒に住んでいた配偶者や子どもがこれからも同じ家に住み続けるのに、3,000万円の相続税が支払えず自宅を売却せざるをえない・・・そんなことがないように作られた特例です。
このケースで、特例が80%減額で適用できると、
1億円の土地が80%減額で2,000万円
2,000万円×30%=相続税600万円
と算出され、相続税は600万円で済むことになります。

④相続税の申告に必要な書類

全員が必要な書類
相続税の申告書 最寄りの税務署に申告書を取りに行く
or
国税庁のホームページで入手
身分を証明する書類、相続人の確定や遺産の分け方を示す書類
被相続人の戸籍謄本 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
法定相続情報一覧図の写し 法務局で発行を受けたもの
被相続人の住民票の除票 納税地の確認
被相続人の戸籍の附票 住所の移り変わりを確認
相続人全員の戸籍謄本 相続人であることの確認
相続人全員の住民票
相続人の戸籍の附票
遺言書の写し 遺言書がある場合
遺産分割協議書の写し 遺言書がない場合
遺言書に書かれていない財産がある場合
相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書に押印したもの
提出時の本人確認書類
マイナンバーカード
通知カードかマイナンバーの記載がある住民票の写し マイナンバーカードがない場合
写真付き身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証のいずれか)の写し マイナンバーカードがない場合
相続財産についての書類
預貯金がある場合に必要な書類
預貯金残高証明書  被相続人名義の預貯金の残高を確認
既経過利息計算書 定期預金、定期積金、国債がある場合
過去5年分の通帳・定期預金の証書
手元現金 手元にある現金の額
不動産がある場合に必要な書類
登記簿謄本(全部事項証明書) 財産評価と所有者を確認
地積測量図及び公図の写し 間口や実測面積を確認
固定資産税評価証明書
住宅地図 周辺の建物の状況を確認
名寄帳(固定資産課税台帳) 所有する不動産を確認
賃貸借契約書 賃貸借している土地・建物がある場合
有価証券がある場合に必要な書類
証券会社の預り証明書(残高証明書) 有価証券の内容を確認
配当金支払通知書 株式の詳細を確認
生命保険がある場合に必要な書類
保険金の支払通知書
生命保険証書のコピー 契約者と被保険者を確認
債務・葬式費用がある場合に必要な書類
借入金の残高証明書 金融機関から借入れを確認
未納租税公課(課税通知書、納付書) 住民税、固定資産税、事業税、国民年金、国民健康保険料、介護保険料等で本来本人が支払うべきだったものを確認
未納の医療費、公共料金等の領収書 本来本人が支払うべきだった医療費や公共料金等を確認
葬式費用の領収書 葬儀に関する費用の確認
その他の財産がある場合に必要な書類
自動車 車検証のコピー
ゴルフ会員権・リゾート会員権 預託金証書または証券のコピー
貴金属・宝石等 鑑定書など

特例を利用する場合に必要な書類

小規模等宅地等の特例を利用する場合
老人ホームの入居関係の資料 被相続人が老人ホームに入居していた場合の確認
介護保険の被保険者証等のコピー 要介護認定を受けていた場合の確認
障害者控除を利用する場合
障害者手帳のコピー 障害等級を確認
相次相続控除を利用する場合
被相続人の過去の相続税申告書 被相続人が過去10年以内に別の相続をしていた場合の確認
贈与税額控除を利用する場合
贈与税申告書、贈与契約書 過去3年以内に贈与を受けていたかの確認
相続時精算課税制度を利用する場合
贈与税申告書、贈与契約書、相続時精算課税制度選択届出書 相続時精算課税制度の適用を受けていたかの確認

相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は、税理士が行わなければならないといった規定はありません。したがって自力で行っても何の問題もありません。
しかし相続税申告は、必要な書類の見極めに加え、その収集作業に手間や時間がかかります。また相続税の計算は大変複雑です。特に土地の評価や、特例・控除を適用する場合などは専門的な知識がないと自力で正しい申告をするのはむずかしいでしょう。
そのため自分で申告できる可能性があるケースとしては
・相続財産が現金や預貯金、株式などで、不動産がない
・これまでに相続税申告を行った経験がある
などに限られます。

さらに自分で申告を行うことによるリスクもあります。

・税務調査が入る可能性が高くなる
相続税申告書には税理士が申告書を作成した場合に署名する欄があります。自分で申告書を作成するとこの欄が空欄になり、税務署から「申告書に漏れや誤りがある可能性が高い」と判断され、税務調査が行われる確率が高くなります。
ちなみに税務調査が入った場合は、かなり高い確率で追徴課税が発生しています。

・控除や特例の適用ができない可能性がある
適用することができれば、大幅な減税が可能となる控除や特例ですが、適用できるかの判断は専門的な知識が必要です。
適用要件がクリアできていないのに独自の判断で適用してしまうと、過少申告でペナルティが課せられる可能性もあります。
また申告後に適用できることがわかっても、後からの適用は不可となる場合もあります。

自分で申告するメリットは、税理士報酬がかからないことです。しかし上記のリスクをみても、結果的に余計なお金を支払うケースが多く見られます。
また控除や特例が適用できるのに、知らずに利用しなかったために過大に税金を納めている可能性もあります。税務署は、納められた税金が過大でも知らせてくれることはありません。

相続税申告は複雑な仕組みが多く、わからないことや迷うことも多くあります。相続が発生したら、相続税に強い税理士に依頼しましょう。

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この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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