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【相続専門の税理士が解説!】十六銀行の預貯金の相続手続きの流れについて

十六銀行の相続手続きの流れ

1.十六銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより、他の支店の口座があることが判明することもあります。

十六銀行の場合、支店に相続手続きの担当者がいることが多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たなければならないこともありますので、時間の余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

十六銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という案内をくれます。

十六銀行の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。

必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

十六銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

十六銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

十六銀行で相続手続きをする場合の注意点

①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?

十六銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。

更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。

また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。

書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。

上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。

②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?

金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。

戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあるので注意が必要です。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 220,000円~ 1,000,000円以上

「一宮相続相談室」なら手続きをすべてサポート!

金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

相続手続きを放置しておくと大変です!

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます

当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

預貯金の相続手続について詳しくはこちら>>

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
不動産の相続手続きについて

不動産の相続手続き(名義変更)については、提携先の司法書士の紹介が可能です。

相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

複雑な相続手続きの場合もお任せください

複雑な相続手続き一覧

相続人が多くて話がまとまらない場合>>

面識のない相続人がいる場合>>

相続人が未成年の場合>>

海外に在住している相続人がいる場合>>

相続人が行方不明の場合>>

相続人が認知症の場合>>

十六銀行の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!

当事務所では、十六銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。十六銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談の予約受付専用ダイヤルは0586-26-5566になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)

→ 不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

遺産総額

基本料金

4,000万円未満

220,000

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000

8,000万円以上~1億円未満

440,000

1憶円以上~1.2億円未満

550,000

1.2億円以上~1.5億円未満

660,000

1.5億円以上

別途お見積

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関

4,000万円未満

222,000円 100万円

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円 価格の1.62%

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000円 価格の1.08~0.864%

8,000万円以上~1億円未満

440,000円 価格の1.08~0.864%

1憶円以上~1.2億円未満

550,000円 価格の0.648~0.324%
この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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