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面識のない相続人がいる場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や認知した子が判明することは珍しくありません。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

①相続が発生した旨

②相続財産の内容

③法定相続分

場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

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遺産総額

基本料金

4,000万円未満

220,000

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000

8,000万円以上~1億円未満

440,000

1憶円以上~1.2億円未満

550,000

1.2億円以上~1.5億円未満

660,000

1.5億円以上

別途お見積

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関

4,000万円未満

222,000円 100万円

4,000万円以上~6,000万円未満

275,000円 価格の1.62%

6,000万円以上~8,000万円未満

330,000円 価格の1.08~0.864%

8,000万円以上~1億円未満

440,000円 価格の1.08~0.864%

1憶円以上~1.2億円未満

550,000円 価格の0.648~0.324%
この記事を担当した税理士
税理士法人ネクストワン 代表 橋本 和政
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税申告、相続手続き、遺言
経歴平成10年6月開業
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